地域医療連携室
入院患者さまの受け入れについて
入院希望などについては地域医療連携室で受け付けています。お気軽にご連絡ください。
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連絡先: 0562-54-2333(内線180、181)
- 連絡対応時間 平日9時~17時
担当:溪村 /前田 /纐纈(こうけつ) /島田 /永岡
病棟紹介
地域包括ケア病棟
急性期病院からの転院
治療は一段落したものの、日常生活への復帰に不安があり、もう少しリハビリテーション・受け入れ準備が必要な方。入院中に在宅ケアの準備も一緒にしていきます。
在宅、施設からの随時受け入れ
軽度肺炎、脱水、尿路感染、誤嚥、褥瘡などが重症化する前の早期治療や、転倒による怪我で体動困難であるものの、大掛かりな手術までは不要な方の治療をします。介護保険申請を希望される方は、できるだけ入院中に認定されるように援助しています。
在宅からのリハビリテーション、
レスパイト入院
医療必要度の高い方の受け入れ、在宅療養指導(糖尿病、在宅酸素、自己導尿など)、介護者の疲弊時や入院時、急用など介護者不在時の入院対応をします。
- 亜急性の患者さまを受け入れ、生活の場へ帰すための支援(退院支援)をおこないます。
- 入院期間が60日の入院病棟です。
- 状態悪化等がない限り60日以内に退院していただき、入院前のかかりつけ医へ受診いただくことが出来ます。
対象患者
- ・急性期からの転院患者
- ・かかりつけ医からの紹介
- ・肺炎
- ・尿路感染症
- ・急性期後リハビリテーションが必要な患者
- ・CT、採血程度の入院検査の患者
- ・短期入院患者
- ・レスパイト入院患者
療養病棟(慢性期病棟)
急性期治療を終えても依然医療必要度が高く、日常生活自立度が低いため入院が継続的に必要な患者さまが引き続きご利用いただく病棟です。
医療必要度や日常生活自立度は厚生労働省が定めた基準により評価され、該当する患者さまを退院に向けて治療します。
また、この病棟には透析設備も備えております。通院が困難な透析患者さまも安心して入院療養していただけるよう環境を整えています。
- 主として長期にわたり療養を必要とするための病床です。
- 慢性期の状態にあって入院医療を必要とする患者さまです。
- 厚生労働省が定めた医療区分とADL区分により包括評価をおこないます。(一部の診療行為は除きます)
- 次に紹介する医療区分2または3の患者さまが全体の8割以上であることが原則 となり医療区分2・3の方を中心に入院していただきます。
- 65歳以上の患者さまは【水光熱費 1日370円】負担が別途掛かります。※特定難病者を除く。
- 医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者さまの移動が認められます。
- 長期療養対象の患者さまであっても施設をすすめる場合もあります。
医療区分3 |
【疾患・状態】・スモン・医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態 【医療処置】・中心静脈栄養・24時間持続点滴・人口呼吸器使用・ドレーン法・胸腹腔洗浄・発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管・感染隔離室におけるケア・酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認) |
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医療区分2 |
【疾患・状態】・筋ジストロフィー・多発性硬化症・筋萎縮性側索硬化症・パーキンソン病関連疾患・その他難病※(スモンを除く)・脊髄損傷(頚髄損傷)・慢性閉塞性肺疾患(COPD)・疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍・肺炎・尿路感染症・リハビリテーションが必要な疾患が発症してから30日以内・脱水かつ発熱を伴う状態・体内出血・頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態・褥瘡・せん妄・うつ状態・末梢循環障害による下肢末端開放創・暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討) 【医療処置】・透析・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養・喀痰吸引(1日8回以上)・気管切開・気管内挿管のケア・頻回の血糖検査・創傷(皮膚潰瘍・手術創・創傷処置) |
医療区分1 | 医療区分2、3に該当しない |
ADL区分
医療区分が病気や医療処置による分類に対して、ADL区分は身体機能による分類となります。
- 1. ベッド上の可動性
- 2. 移乗
- 3. 食事
- 4. トイレの使用
の4項目に対して、
手助けや見守りを受けずに自分で行える状況から、すべての動きにおいて介助または介護を必要とする状況までを6段階に点数化し、24点を最高得点として、ADL区分3段階と分類する事となります。
障害者病棟
重度の意識障害や神経難病など、慢性的な障害を抱える患者さまの長期入院をお受けする病棟です。長期にわたり入院される患者さまが安らかに療養生活を送れるよう環境を整え、より少しでも状態が改善するよう、きめ細かいケアをおこないます。
- 寝たきり、意識障害、神経難病の治療・看護・リハビリテーションを行う病棟です。
- 出来高算定となる病棟です。
- 次に紹介する対象患者さまが全体で7割以上が原則となり、以下の対象患者さまを中心に入院いただけます。対象患者さま
- 1. 重度の肢体不自由者(脳卒中の後遺症及び認知症を除く)
- 2. 脊髄損傷等の重度障害者
- 3. 重度の意識障害者
- 意識障害レベルがJCS:Ⅱ-30以上又はGCS:8点以下の状態が2週間以上継続している
- 筋ジストロフィー
- 神経難病神経難病とは・多発性硬化症 ・重症筋無力症 ・スモン ・筋萎縮性側索硬化症 ・脊髄小脳変性症 ・ハンチントン病
・パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症)
・パーキンソン病(ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る。))
・多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
・プリオン病 ・亜急性硬化性全脳炎 ・ライソゾーム病 ・副腎白質ジストロフィー
・脊髄性筋萎縮症 ・球脊髄性筋萎縮症 ・慢性炎症性脱髄性多発神経炎
・もやもや病(ウィリス動脈輪閉塞症) - 障害者でなくても入院出来ます。
- 急性期の患者さまも入院出来ます。
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